介護保険制度
介護報酬
介護報酬の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定することとされている。
社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
<介護報酬の算定基準>
それぞれの区分ごとに、⓵サービスの内容、⓶要介護・要支援状態区分、⓷事業所・施設の所在地域(人件費・物件費等の違い)等を者に算定される当該サービスの平均的費用額を勘案して定める。
<具体的な算定基準>
・指定居宅サービス
・指定居宅介護支援
・指定施設サービス等(介護保険施設)
・指定地域密着型サービス
・指定介護予防サービス
・指定地域密着型介護予防サービス
・指定介護予防支援
上記のように区分され、それぞれ厚生労働省告示で定められている。
1単位の単価は、10円を基本として、サービスの種類や事業所・施設所在地域の人件費等の違いが一定の割増率の形で反映された金額が算定される。
介護報酬 過去問
介護報酬は、厚生労働大臣が定める。(予め、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
サービスの種類ごとに5つ(※)の地域区分で地域差が反映されている。
居宅療養管理指導、福祉用具貸与には、地域差がなく、一律1単位10円である。
市町村は、独自に地域密着型サービスの介護報酬の設定ができる。
※地域区分は、現在8つ(10.00円~11.40円)
支給限度額
区分支給限度基準額
介護給付の居宅サービス及び地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く)に、区分支給限度基準額が定められ、その範囲内で当該区分に属する複数のサービスを適切に組み合わせて利用できる。
要介護1:16,692単位
要介護2:19,616単位
要介護3:26,931単位
要介護4:30,806単位
要介護5:36,065単位
※限度基準額に適用されないサービス
・居宅療養管理指導
・特定施設入居者生活介護
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護予防給付における介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスについても、区分支給限度基準額が定められている。
要支援1:5,003単位
要支援2:10,473単位
※限度基準額に適用されないサービス
・介護予防居宅療養管理指導
・介護予防特定施設入居者生活介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護
限度額管理期間
居宅サービス区分の期間は、1か月。
・新規認定で月途中に認定の効力が発生した場合でも、1か月分適用される。
・変更認定で月途中に介護度が変わった場合、重い方の1か月分が適用される。
介護報酬 過去問
居宅サービスの利用において、居宅介護サービス費区分支給限度基準額を超えた分は、全額自己負担となる。
施設介護サービス費は、支給限度額が設定されないサービスである。
居宅療養管理指導は、区分支給限度額基準額が適用されないサービスである。
認知症対応型共同生活介護については、居宅介護サービス費区分支給限度基準額が設定されていない。
限度額管理期間は1か月であり、繰り越しはない。
市町村条例により、厚生労働大臣が定める居宅介護サービス費、区分支給限度基準額を上回る額を設定することができる。
種類支給限度基準額
地域のサービス基盤に限りがある場合など、他のサービス利用が妨げられる恐れがあるため、市町村は、厚生労働大臣が定める区分支給限度基準額の範囲内において、条例で、地域のサービス基盤の整備状況に応じて、個別の種類のサービスの支給限度基準額(種類支給限度基準額)を定めることが出来る。
介護報酬 過去問
種類支給限度基準額は、地域のサービスの量を勘案し、市町村が条例で定めることができる。
区分支給限度基準額の範囲内において、条例で種類支給限度基準額を定めることができる。
福祉用具購入費支給限度基準額
福祉用具購入費支給限度基準額は、厚生労働大臣が月を単位として省令で定める期間(毎年4月1日~12か月間)について、10万円(90/100に相当する額)。
介護報酬 過去問
福祉用具購入費支給限度基準額は、年度ごとに10万円で、その9割が支給される。
住宅改修費支給限度基準額
住宅改修費支給限度基準額は、1回限り20万円で、その9割が支給される(年度ごとではない)。
なお、福祉用具購入費支給限度基準額と住宅改修費支給限度基準額、居宅サービスの区分支給限度基準額は、それぞれ独立したものとして設定されている。
住宅改修費支給限度基準額は、転居した場合や介護度が3段階以上上がった場合には、1回限り再度利用できる。
介護報酬 過去問まとめ
この一発合格ノートは、私が勉強した時のものを要約したものを掲載しています。2008年の10月のケアマネ試験に一発合格するために作ったものです。従って、法改正などで内容が変更になっている部分もあると思いますので、各自の責任で参考にしてみてください。
サービスの種類ごとに5つ(※)の地域区分で地域差が反映されている。
居宅療養管理指導、福祉用具貸与には、地域差がなく、一律1単位10円である。
市町村は、独自に地域密着型サービスの介護報酬の設定ができる。
※地域区分は、現在8つ(10.00円~11.40円)
居宅サービスの利用において、居宅介護サービス費区分支給限度基準額を超えた分は、全額自己負担となる。
施設介護サービス費は、支給限度額が設定されないサービスである。
居宅療養管理指導は、区分支給限度額基準額が適用されないサービスである。
認知症対応型共同生活介護については、居宅介護サービス費区分支給限度基準額が設定されていない。
限度額管理期間は1か月であり、繰り越しはない。
市町村条例により、厚生労働大臣が定める居宅介護サービス費、区分支給限度基準額を上回る額を設定することができる。
種類支給限度基準額は、地域のサービスの量を勘案し、市町村が条例で定めることができる。
区分支給限度基準額の範囲内において、条例で種類支給限度基準額を定めることができる。
福祉用具購入費支給限度基準額は、年度ごとに10万円で、その9割が支給される。
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