目次
デイサービスの生活相談員は受験資格なし?!
あります!
私が受験した時の受験資格は、介護福祉士でした。現場で仕事をしていても受験資格としてできました。そして、ヘルパー1級で仕事を始めてから5年で受験することが出来ました。(仕事を始めて6年目で受験)
受験資格の変更に伴い、相談援助の仕事をしていなければ受験資格はありませんし、介護福祉士等の国家資格(登録)をもって仕事をして5年以上にとなってしまいました。
これでは受験者数が減るのは当たり前。
介護支援専門員実務研修受講試験 受験資格一覧表
<受験資格①>
下記の法定資格に基づき要援護者に対する直接援助業務を行う者 (5 年以上の実務経験かつ 900 日以上の従事日数を満たす者)
医師
歯科医師
薬剤師
保健師
助産師
看護師
准看護士
理学療法士
作業療法士
社会福祉士
介護福祉士
視能訓練士
義肢装具士
歯科衛生士
言語聴覚士
あん摩マッサージ指圧師
はり師
きゅう師
柔道整復師
栄養士 ( 管理栄養士 を 含 む )
精神保健福祉士
受験資格の実務経験として対象となるのは、上記法定資格取得(登録)後の期間 のみとなります。
<受験資格②>
以下に掲げる施設等で必置とされている相談援助業務に従事する者 (5 年以上の実務経験かつ 900 日以上の従事日数を満たす者)
生活相談員
生活相談員として、(地域密着型)介護老人福祉施設・(地域密着型)特定施設入居者生活介護(介護予防を含 む)において、要介護者等の日常生活の自立に関する相談援助業務に従事した期間
特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護老人福祉施設
介護予防特定施設入居者生活介護
支援相談員
支援相談員として、介護老人保健施設において、要介護者等の日常生活の自立に関する相談援助業務に従事した期間
介護老人保健施設
相談支援専門員
障害者総合支援法第5条第16項及び児童福祉法第6条の2第6項に規定する事業の従事者として従事した期間
指定特定相談支援事業
障害児相談支援
主任相談支援員
生活困窮者自立支援法第2条第2項に規定する事業の従事者として従事した期間
生活困窮者自立相談支援事業
上記資格に係る業務のうち、要援護者等への直接的な援助業務が受験資格の対象 となります。研究業務等の直接的な対人援助ではない期間は実務経験期間に含まれま せんのでご留意ください。
改正前の受験資格
法定資格<実務経験5年>
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、 介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、 きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士。
相談援助業務<実務経験5年>
以下の施設等において、要介護者等の日常生活の自立に関する相談対応や、助言・指導等の援助を行う 業務に従事した期間が5年以上
・老人福祉施設、障害者自立支援法に基づく障害者支援施設
・老人デイサービス事業、障害者自立支援法に基づく共同生活介護
・福祉事務所(ケースワーカー)
・医療機関における医療社会事業(MSW) など
介護等業務<実務経験5年又は10年>
以下の施設等において、要介護者等の介護・介護者に対する介護に関する指導を行う業務に従事した期 間が、 ①社会福祉主事任用資格者や訪問介護2級研修修了者であれば5年以上、 ②それ以外であれば10年以上
・介護保険施設、障害者自立支援法に基づく障害者支援施設
・老人居宅介護等事業、障害者自立支援法に基づく居宅介護 など