ケアマネ試験の直前対策。10月2日(日)の行われる試験のために独学で勉強して合格したい人のための最終チェックリストを項目ごとにまとめてみました。
目次
保険者
介護保険における保険者は、全国の市町村および特別区(東京23区)です。
保険者の役割
被保険者の資格管理にかかわる事務
要介護認定・要支援認定にかかわる事務
保険給付にかかわる事務
保険福祉事業にかかわる事務
市町村介護保険事業計画の策定にかかわる事務
保険料の徴収にかかわる事務
条例・規則等にかかわる事務
会計等にかかわる事務
介護保険制度関連の他制度にかかわる事務
その他
被保険者
被保険者には、第1号被保険者(市町村に住所のある65歳以上の人)と、 医療保険に加入している40歳以上65歳未満の人の2種類がある。
資格取得の時期
当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき
40歳以上65歳未満の医療保険加入者又は65歳以上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき
当該市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者が医療保険加入者となったとき
当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を除く。)が65歳に達したとき
資格喪失の時期
当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する
第二号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失する
要介護認定
被保険者による申請
申請書に被保険者証を添えて、市町村に申請する。
申請代行
申請は、「居宅介護支援事業者」、「地域密着型介護老人福祉施設」、「介護保険施設」のうち、厚生労働省令で定める者
認定調査
認定調査は、原則として市町村の職員が行う
全国共通の調査票を用いて、認定調査を行う
認定調査の結果から、「要介護等基準時間」が算出される
主治医の意見
被保険者の主治医に対して、身体・精神上の障害の原因である疾病または負傷の状況等について、医学的な意見を求める
主治医がいない場合には、市町村の指定する医師の診断を受けなければならない
介護認定審査会による審査・判定
市町村は、一次判定結果や主治医の意見書等を介護認定審査会に通知し、以下の点についての二次判定を求める
介護認定審査会は、二次判定を行い、その結果を市町村に通知する
市町村による認定等の決定
要介護認定の効力は、その申請のあった日に遡って生じる
認定申請に対する処分(認定・不認定の決定等)は、申請のあった日から原則として30日以内に行わなければならない
認定有効期間
要介護、要支援(新規)認定の場合、原則として6か月間
要介護更新認定の場合、原則として12か月間
要支援更新認定の場合、原則として12か月間
介護認定審査会
要介護者等の保健・医療・福祉に関する学識経験者で構成
市町村の付属機関として設置
委員は市町村長が任命。任期は2年。再任することもできる
委員の定数は、被保険者数を勘案して政令で定める基準に従い、市町村の条例で定める
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