介護支援分野第3問
第3問は、指定介護老人福祉施設、地域包括支援センター、介護保険制度の改正内容、介護医療院の問題が出題されました。 しっかりと勉強して覚えておきましょう。
平成27年 | 指定介護老人福祉施設 | 問題3 1 入所定員は、30人以上である。(○) 2 特別養護老人ホームの開設者でなければ、指定を受けることができない。(○) 3 都道府県知事が指定する。(○) 4 市町村は、設置できない。 5 地方独立行政法人は、設置できない。 |
平成28年 | 地域包括支援センター | 問題3 1 社会福祉法人は、設置できない。 2 老人介護支援センターの設置者は、設置できない。 3 医療法人は、設置できる。(○) 4 公益法人は、設置できない。 5 市町村は、設置できる。 (○) |
平成29年 | 介護保険制度の改正内容 | 問題3 1 指定介護老人福祉施設には、要介護1及び2の被保険者は全て入所できなくなった。 2 地域ケア会議の設置が、市町村の努力義務として法定化された。(○) 3 訪問介護及び通所介護は、予防給付にかかる介護予防サービス費の対象から除外された。(○) 4 第1号介護予防支援事業に係る介護予防ケアマネジメントの利用者負担が、1割または2割とされた。 5 地域支援事業として生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)が配置されることとなった。 (○) |
平成30年 | 介護医療院 | 問題3 1 開設の許可は、市町村長が行う。 2 開設者は、医療法人でなければならない。 3 理美容代の支払いを受けることはできない。 4 居宅介護支援事業者等に対して入所者の情報を提供する際には。あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。(○) 5 都道府県知事の承認を受けて、医師以外の者を管理者にすことができる。(○) |
まとめ
第3問は、法改正についての問題もよく介護保険の改正が行われた翌年に出だしされます。しかし、1問位しか出題されませんので、あまり深追いし過ぎても改正箇所のみを覚える位で大丈夫でしょう。