ケアマネ試験2019(令和1)年度 【介護サービス情報の公表】独学で合格過去問「平成30年介護支援分野問題14」解説
問題14 介護サービス情報の公表制度において、介護サービスの提供開始時に都道府県知事へ報告すべき情報として正しいものはどれか。3つ選べ。
1 事業所等の運営に関する方針
2 情報の管理・個人情報保護等のために講じる措置
3 介護サービスの質の確保、透明性の確保等のために講じる措置
4 介護サービスに従事する従業者に関する事項
5 苦情に対応する窓口等の状況
正解は1、4、5
一口メモ
◎ 介護サービス情報の公表と言えば、都道府県と覚える。
◎ 介護保険のサービスは、全部で28ある。
◎ 事業者は都道府県に報告する。
◎ 報告を受けた都道府県は、公表する義務がある。
◎ 公表する内容は、基本情報と運営情報、及び任意情報。
◎ 基本情報と運営情報は、
事業者は、報告する義務がある。
都道府県は、公表する義務がある。
◎ 介護サービスの提供開始時に都道府県知事へ報告すべき情報
基本情報のみで良い。
事業を始めていないので、運営情報などはない。
覚えておくべきキーワード
基本情報とは
1:事業所を運営する法人等に関する事項
2:介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
3:事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
4:介護サービスの内容に関する事項
5:介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項
運営情報とは
1:権利擁護(虐待防止)の取組
2:サービスの質の確保(マニュアル有無)への取組
3:相談・苦情等への対応
4:外部機関等との連携
5:事業運営・各種管理(個人情報)の体制
6:安全・衛生管理等の体制
7:従業者の研修の状況等
事業所調査は、都道府県が必要と判断した際に行う。
実施が義務付けられているわけではない。
調査を行う際は、都道府県は都道府県の指定する指定調査機関に委託することができる
介護サービスの内容に関する事項の詳細は、
1:事業所等の運営に関する方針
2:当該報告に係る介護サービスの内容等
3:当該報告に係る介護サービスの利用者、入所者又は入院患者への提供実績
4:利用者等、入所者等、又は入院患者等からの苦情に対応する窓口等の状況
5:当該報告に係る介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応に関する事項
6:事業所等の介護サービスの提供内容に関する特色等
7:利用者等、入所者等又は入院患者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
8:その他介護サービスの種類に応じて必要な事項
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