ケアマネ試験2019(令和1)年度 【介護医療院】独学で合格過去問「平成30年介護支援分野問題3」解説
問題3 介護医療院について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 開設の許可は、市町村長が行う。
2 開設者は、医療法人でなければならない。
3 理美容代の支払いを受けることはできない。
4 居宅介護支援事業者等に対して入所者の情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。
5 都道府県知事の承認を受けて、医師以外のものを管理者にすることができる。
正解は4、5
一口メモ
◎ 介護医療院とは、介護保険施設の1つ。
◎ 他に、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設がある。
◎ 介護保険事業>介護保険給付事業>サービス>施設サービス
◎ 介護医療院は、2018年度創設。
◎ 根拠法は介護保険、都道府県の許可(老健とほぼ一緒)。
◎ 施設サービスにおける設置権限は、都道府県。
◎ 介護医療院の管理者は、原則医者。
◎ 介護療養型医療施設は、2023年度になくなる。
◎ 開設者も原則、老健と同様。
1:地方公共団体
2:医療法人
3:社会福祉法人
4:その他厚生労働大臣が定める者
介護医療院
介護医療院(&老健) 開設者
1:地方公共団体
2:医療法人
3:社会福祉法人
(4:その他厚生労働大臣が定める者)
介護医療院(&老健) 開設許可
都道府県知事
介護保険施設 理美容代、娯楽教養費
原則:利用者負担(※徴収可)
介護医療院(老健) 施設長
原則医師(※都道府県知事承認→医師以外可)
特養 施設長
1:社会福祉主事要件
2:社会福祉事業2年以上従事
3:施設長講習会受講
療養型 施設長
医師
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