ケアマネ試験2019(令和1)年度 【共生型居宅サービス】独学で合格過去問「平成30年介護支援分野問題9」解説
問題9 共生型居宅サービスについて正しいものはどれか。2つ選べ。
1 障害福祉サービスのうち介護保険サービスに相当するサービスを提供する指定事業所は、介護保険法に基づく居宅サービス事業所の指定も受けることができる。
2 障害児通所支援に係る事業所は、共生型居宅サービス事業所の指定を受けることができない。
3 短期入所生活介護については、共生型居宅サービスはない。
4 事業所の従業者の人員は、市町村の条例で定める員数を満たさなければならない。
5 事業の設備及び運営は、都道府県の条例で定める基準に従わなければならない。
正解は1、5
一口メモ
◎ 共生型サービスは、法改正により、2018年度に創設された制度。
◎ 障害福祉サービスを提供している事業所が介護保険サービスに相当するサービスを提供している場合、
介護保険法においてもサービス提供できるようにしようというもの
◎ ホームヘルプサービス、デイサービス、通所系、ショートステイ
◎ 65歳になっても引き続き障害福祉サービスの提供を受けていた事業所で、
介護保険サービスとしてサービスの提供を受けられるようになりました。
◎ 共生型サービスの人員、運営、設備基準は都道府県条例で定められています。
覚えておくべきキーワード
共生型訪問介護
指定居宅介護
重度訪問介護
共生型通所介護・共生型地域密着型通所介護
指定生活介護
指定自立訓練(機能訓練)
指定自立訓練(生活訓練)
指定児童発達支援
指定放課後等デイサービス
共生型短期入所生活入所介護・共生型介護予防短期入所生活介護
指定短期入所
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