ケアマネ試験2019(令和1)年度 【普通徴収】独学で合格過去問「平成30年介護支援分野問題10」解説
問題10 第1号被保険者の保険料の普通徴収について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 保険料の賦課期日は、市町村の条例で定める。
2 被保険者の配偶者は、被保険者と連帯して納付する義務を負う。
3 保険料の納期は、厚生労働省令で定める。
4 保険料は、市町村と委託契約を結んだコンビニエンスストアで支払うことができる。
5 被保険者は、普通徴収と特別徴収のいずれかを選択することができる。
正解は2、4
一口メモ
◎ 第1号被保険者の保険料の普通徴収
◎ 賦課期日というのは、被保険者に対して保険料の賦課が確定する期日のこと
◎ 賦課期日は、全国一律で毎年4月1日
◎ 第1号被保険者の保険料徴収方法は2つ
特別徴収:公的年金(老齢・障害・遺族)から天引きすること(年額18万円以上)
普通徴収:年額18万円未満は、自分で払う
◎ 市町村が納入通知書を発行し、被保険者に直接納付してもらい徴収する方法が普通徴収
※普通徴収に関しては未納、滞納が生じることがあります。
※連帯納付義務・・・配偶者、世帯主
◎ 保険料は、市町村と委託契約を結んだコンビニエンスストアで支払うことができる。
◎ 公的年金の受給年額が18万円以上であれば特別徴収です。
覚えておくべきキーワード
特別徴収
普通徴収
年額18万円以上
連帯納付義務
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