ケアマネ試験2019(令和1)年度 【被保険者資格】独学で合格過去問「平成30年介護支援分野問題5」解説
目次
問題5 介護保険法の被保険者資格について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 居住する市町村から転居した場合は、その翌日から転出先の市町村の被保険者となる。
2 被保険者が死亡した場合は、死亡届が提出された日から被保険者資格を喪失する。
3 第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合は、その日から被保険者資格を喪失する。
4 障害者総合支援法による指定障害者支援施設を退所した者が介護保険施設に入所した場合は、当該障害者支援施設入所前の住所地の市町村の被保険者となる。
5 第2号被保険者資格の取得の届け出は、原則として本人が行わなければならない。
正解は3、4
一口メモ
◎ 第1号被保険者:住所を有している65歳以上の者。
◎ 第2号被保険者:住所を有している40歳以上65歳未満で医療保険加入者。
◎ 条件を満たしたものは、強制的(自動的)に被保険者になる。
◎ 資格の取得は、要件を満たした日(届け出不要)。
◎ 外国人が65歳になった時は、届出が必要(例外)。
◎ 資格の喪失で、その日の場合は、移転による保険者変更、2号被保険者が医療保険から外れた時。
◎ 資格喪失で、翌日の場合は、死亡、海外移転、適用除外施設入所の時。
◎ 住所地特例(介護保険施設、老人ホーム、サ高住)。
被保険者資格
A市→B市 転居 被保険者資格喪失日
A市転出日翌日
(※転出日、転入日同日の場合はA市転出日当日)
A市→B市 転居 被保険者資格取得日
B市転入日当日
被保険者死亡 被保険者資格喪失日
死亡日翌日
第2号被保険者 医療保険脱退 被保険者資格喪失日
医療保険脱退日当日(加入者で亡くなった日当日)
A市→B市(特定適用除外施設)→C市(住所地特例対象施設)保険者
A市(特定適用除外施設入所前市町村)
被保険者資格取得 届出義務
第1号被保険者=有り
第2号被保険者=無し
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