私がケアマネ試験の勉強をしたのは、もう8年も前のことになりますが、勉強のスケジュールを立てる時には必ず、ゴール(試験日)から「あと何日」ということをしっかりと頭に入れて勉強するようにしました。
一発合格を目指しての独学での勉強で、一人よがりになってしまわないように、勉強している机の目の前に「あと何日」とよく見える場所に貼り、自分を鼓舞していました。
目次
私の勉強スケジュール
月 | 介 護 支 援 分 野 | 保健医療サービス分野 | 福祉サービス分野 |
7月上旬 | インプット学習 | ||
7月下旬 | インプット学習 | ||
8月上旬 | インプット学習 | ||
8月下旬 | インプット学習 | ||
9月上旬 | インプット学習 | ||
9月下旬 | アウトプット学習 | アウトプット学習 | アウトプット学習 |
10月上旬 | 総まとめ | 総まとめ | 総まとめ |
介護支援分野
今日は、介護サービス情報の公表について、勉強します。
介護サービスを行ている事業者は、都道府県知事に報告する義務がある。
介護サービス情報を公開する義務がある。
ちなみに、こんな形で情報公開されています。
私が運営している地域密着型通所介護:デイサービスおもと 下神明
実際にご覧になると分かる通り、
「基本情報」と「運営情報」からなります。
<基本情報>
事業者や事業所の名称、所在地
介護サービスに従事する職員の情報
事業所等の運営方針
介護サービスの内容
提供実績
苦情対応窓口の状況
利用料金など
<運営情報>
利用者等の権利擁護のために講じている措置
介護サービスの内容の評価・改善などのために講じている措置
適切な事業運営確保のために講じている措置
安全管理及び衛生管理のために講じている措置
個人情報保護のために講じている措置など
介護サービスの情報の報告内容の調査を
都道府県ごとに指定する指定調査機関に行わせる。
介護サービス情報の公表事務を
都道府県ごとに指定する指定情報公表センターに行わせる。
共に、秘密保持義務が課される。
介護サービス事業者が、
1 報告を行わない時
2 虚偽の報告をした時
3 調査を受けない時
機関を定めて報告や報告内容の是正、調査を受けることを命ずることができる。
この命令に従わない時は、
1 指定の取消
2 期間を定めて指定の全部もしくは一部の効力停止することができる。
「介護サービス情報の公表とは?」ケアマネ試験に一発で合格したノート公開!
介護サービス情報の公表制度とは?/ケアマネ独学で一発合格するための勉強方法
第17回 介護支援分野 問2にこんな問題が出題されています。
保健医療サービス分野
まだ、勉強しません。
福祉サービス分野
まだ、勉強しません。
終わりに
今日は、介護支援分野の「介護サービス情報の公表」について勉強しました。これも頻出問題です。介護サービスの情報の種類など、細かな内容部分が出題されています。実際に「介護サービス情報の公表」をしているサイトなどを見ても参考になりますよ。
これらは、そのまま覚えるしかありませんので、しっかりと覚えておきましょう。
介護サービス情報の公表制度とは?/ケアマネ独学で一発合格するための勉強方法