平成29年度(第20回)ケアマネ試験に合格するための勉強方法
目次
平成29年度(第20回) 介護支援分野
介護予防支援事業とは?
人員に関する基準
指定介護予防支援事業者は、
指定介護予防支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。
管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。
ただし、指定介護予防支援事業所の管理に支障がない場合は、
当該指定介護予防支援事業所の他の職務に従事し、
又は当該指定介護予防支援事業者である地域包括支援センターの
職務に従事することができるものとする。
指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに
一以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の
保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員を
置かなければならない。
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