目次
介護保険制度
住所地特例
住所地特例対象施設に入所することにより、当該施設所在に住所を変更した場合、
当該施設に住所を移転する前の住所地であった市町村を保険者とする。
〇 住所地特例対象施設
⓵ 介護保険施設
⓶ 特定施設
⓷ 養護老人ホーム
※特定施設とは?
有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、
第19項に規定する地域密着型特定施設(定員29人以下)でないもの。
(住所地特例の事例)
住所地特例 過去問
● 特定施設は、住所地6例の対象となっている。
● 2006年4月より、特定施設、養護老人ホームが住所地特例の対象として追加された。
● 2か所以上の介護保険施設等に順次入所し、順次住所を移動した場合は、
最初の施設に入所する前の住所地であった市町村が保険者となる。
● 住所地特例は、介護保険施設等の所在市町村に入所者が集中し、
その市町村にこける保険料負担が急増することを防止するために設けられ、
住所地主義を原則とする介護保険制度の例外的な仕組みである。
住所地特例 過去問まとめ
この一発合格ノートは、私が勉強した時のものを要約したものを掲載しています。2008年の10月のケアマネ試験に一発合格するために作ったものです。従って、法改正などで内容が変更になっている部分もあると思いますので、各自の責任で参考にしてみてください。
● 2006年4月より、特定施設、養護老人ホームが住所地特例の対象として追加された。
● 2か所以上の介護保険施設等に順次入所し、順次住所を移動した場合は、
最初の施設に入所する前の住所地であった市町村が保険者となる。
● 住所地特例は、介護保険施設等の所在市町村に入所者が集中し、
その市町村にこける保険料負担が急増することを防止するために設けられ、
住所地主義を原則とする介護保険制度の例外的な仕組みである。
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