私がケアマネ試験の勉強をしたのは、もう8年も前のことになりますが、勉強のスケジュールを立てる時には必ず、ゴール(試験日)から「あと何日」ということをしっかりと頭に入れて勉強するようにしました。
一発合格を目指しての独学での勉強で、一人よがりになってしまわないように、勉強している机の目の前に「あと何日」とよく見える場所に貼り、自分を鼓舞していました。
目次
私の勉強スケジュール
月 | 介 護 支 援 分 野 | 保健医療サービス分野 | 福祉サービス分野 |
7月上旬 | インプット学習 | ||
7月下旬 | インプット学習 | ||
8月上旬 | インプット学習 | ||
8月下旬 | インプット学習 | ||
9月上旬 | インプット学習 | ||
9月下旬 | アウトプット学習 | アウトプット学習 | アウトプット学習 |
10月上旬 | 総まとめ | 総まとめ | 総まとめ |
介護支援分野
今日は、保険料の算定と徴収について、勉強します。
<第1号被保険者の保険料>
第1号被保険者の保険料は、
市町村の介護給付費などの見込みに応じて、
3年ごとに算定される。
3年間を通して必要であろう介護給付費の総額に基づき、
基準額や保険料率を設定する。
(所得段階別の定額保険料)
※基準額と各段階の割合は、各市町村により異なるが、
2015年度からは、9段階が基本となる。
<第1号保険料の徴収>
原則として、年金から天引き(特別徴収)される。
特別徴収に該当しない場合は、直接徴収(普通徴収)となる。
<特別徴収>
対象者:老齢・退職、遺族、障害年金の受給者(年額18万円以上)
徴収方法:年金保険者が年金から天引き(市町村が年金保険者に通知)
納期:年金の支払い回数
<普通徴収>
対象者:無年金、低年金者(年額18万円未満)
徴収方法:市町村が納入通知書を送付し、保険料を納める。
※収納事務委託を受けたコンビニなどで納付できる。
納期:市町村条例に定める。
<第2号被保険者の保険料>
社会保険診療報酬支払基金が、
介護給付費・地域支援事業支援納付金として各医療保険者に通知する。
各医療保険者は、それぞれの算定基準により介護保険料率を個々に算定する。
※健康保険の場合は、事業主負担がある。
<第2号保険料の徴収>
各医療保険者が医療保険料の一部として、保険料を一括徴収し、
社会保険診療報酬支払基金に、
介護給付費・地域支援事業支援納付金として納付する。
社会保険診療報酬支払基金は、すべての納付金を
各市町村の特別会計に対して、
介護給付費交付金・地域支援事業支援交付金として交付する。
※交付率=28%
災害などにより一時的に保険料が納付できないような場合には、
条例により、保険料の減免や一時猶予を行うことができる。
※低所得者への独自減免の基準
1 保険料の全額免除
2 収入のみに着目した一律減免
3 一般財源による保険料減免分の補填
保健医療サービス分野
まだ、勉強しません。
福祉サービス分野
まだ、勉強しません。
終わりに
今日は、介護支援分野の「保険料の算定と徴収」について勉強しました。ここでは、第1号・第2号保険料はどのように算定するのか、保険料はどのように徴収するのか(特別徴収・普通徴収)の違いを理解する必要があります。
これらは、そのまま覚えるしかありませんので、しっかりと覚えておきましょう。
保険料の算定と徴収 ユーチューブ解説動画をノートにまとめてみたら分かりやすい!
“ケアマネ試験2019年~保険料の算定と徴収~独学で一発合格” への2件の返信