私がケアマネ試験の勉強をしたのは、もう8年も前のことになりますが、勉強のスケジュールを立てる時には必ず、ゴール(試験日)から「あと何日」ということをしっかりと頭に入れて勉強するようにしました。
一発合格を目指しての独学での勉強で、一人よがりになってしまわないように、勉強している机の目の前に「あと何日」とよく見える場所に貼り、自分を鼓舞していました。
目次
あと75日です。
今日は、2017年7月25日(火)です。
ケアマネ試験が行われるのは、10月8日(日)。
あと、75日です。
私の勉強スケジュール
月 | 介 護 支 援 分 野 | 保健医療サービス分野 | 福祉サービス分野 |
7月上旬 | インプット学習 | ||
7月下旬 | インプット学習 | ||
8月上旬 | インプット学習 | ||
8月下旬 | インプット学習 | ||
9月上旬 | インプット学習 | ||
9月下旬 | アウトプット学習 | アウトプット学習 | アウトプット学習 |
10月上旬 | 総まとめ | 総まとめ | 総まとめ |
介護支援分野
今日は、居宅介護支援事業の基準について、勉強します。
<居宅介護支援事業の基準>
都道府県条例で定められている。
⇒2018(平成30)年度からは、市町村条例に定められるようになる。
設備基準はない。
<居宅介護支援事業の人員基準>
管理者は、常勤で介護支援専門員でなければならない。
1人以上の常勤の介護支援専門員を置かなければならない。
利用者35人またはその端数を増すごとに1人を基準(増員は、非常勤でも可)
<居宅介護支援事業の運営基準>
居宅介護支援の開始に当たっては、あらかじめ、
重要事項を記した文書を交付して説明を行い、
利用申込者の同意を得なければならない。
正答な理由なく、サービス提供を拒んではならない。
利用者に対して適切なサービス提供が困難な時は、
他の居宅介護支援事業者の紹介その他の措置をとる。
被保険者証で、利用者の受給資格を確認する。
要介護認定の申請代行を行うことができる。
介護支援専門員は、身分を証明する書類を携行し、
求めがあった場合には、これを提示する。
事業所ごとに運営規程を定める。
偉業を行うために十分な広さの区画と、
必要な設備、備品を備えること。
介護支援専門員の清潔の保持と健康管理を行う。
事業者の見やすい場所に、重要事項等を提示する。
正当な理由なく、業務上知りえた利用者の秘密を漏らしてはならない。
利用者等の個人情報を開示する必要がある場合は、
本人にあらかじめ文書により同意を得る。
<居宅介護支援の加算>
初回加算
特定事業所加算
入院時情報連携加算
退院・退所加算
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
緊急時等居宅カンファレンス加算
その他
<居宅介護支援の減算>
運営基準減算
特定事業所集中減算
保健医療サービス分野
まだ、勉強しません。
福祉サービス分野
まだ、勉強しません。
終わりに
ケアマネ2017 独学で一発合格~7月25日(75日前)にやる事は?~居宅介護支援事業の基準~
今日は、介護支援分野の「居宅介護支援事業の基準」について勉強しました。居宅介護支援事業では、設備基準は定められていないこと、人員基準で管理者及び介護支援専門員の利用者数などが出題されます。しっかりと理解する必要があります。
これらは、そのまま覚えるしかありませんので、しっかりと覚えておきましょう。
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