居宅療養管理指導 ユーチューブ解説動画まとめ
居宅療養管理指導については、頻出問題です。どんなことをやるのか、居宅療養管理指導の内容をしっかりと理解して、試験でも点数を落とさないようにしましょう。
ユーチューブでは、居宅療養管理指導について以下の2動画を見つけました。それぞれが14分前後の内容ですが、私なりに内容をまとめてみたらこんな風になりました。
<居宅療養管理指導>
医師・歯科医師は、
居宅サービス計画策定時の情報提供、サービス担当者会議の出席
家族や看護師、ヘルパーへの指導・助言
薬剤師は、
医学的な管理
※薬剤の調剤は含まない。
歯科衛生士は、
口腔ケア(看護師等が行うことも含まれる)
管理栄養士は、
栄養指導
<居宅療養管理指導の指定の特例>
病院・診療所・薬局は、法人格は必要ない。
医療保険機関であれば、みなし指定。
<居宅療養管理指導のポイント>
1 医師が点滴を行った・・・✖
2 歯科医師がブラッシングの指導・・・〇
3 看護師が褥瘡の処置・・・✖(訪問看護である)
4 医師がヘルパーに指導・・・〇
<居宅療養管理指導>
居宅療養管理指導の目的
療養生活の質の向上のため
居宅療養管理指導の提供元
診療所・病院・薬局(みなし指定)
訪問看護ステーション
居宅療養管理指導の提供者
医師・歯科医師・保健師・看護師・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士
訪問頻度の制限
医師・歯科医師:1か月で2回まで
保健師・看護師:6か月で2回まで
診療所・病勤務の薬剤師:1か月で2回まで
薬局勤務の薬剤師:1か月で4回まで
歯科衛生士:1か月で4回まで
管理栄養士:1か月で2回まで
居宅療養管理指導とは、
医師・歯科医師の指示が必要。
指示が出た担当が居宅に訪問して行う。
指導は、家族も含む。
医師・歯科医師は、ケアマネやサービス事業者へ情報提供を行う。
(説明・同意が必要)
情報提供はサービス担当者会議で行う。ただし、文書による情報提供も可能。
※サービス担当者会議は、往診時に行うこともできる。
居宅療養管理指導は、区分支給限度基準額の対象外である。
終わりに
私が勉強した時には、あまり動画がアップされていませんでしたが、最近はたくさんの動画解説が出ています。その中で過去問解説も色々な人がアップしていますし、単元ごとの解説もたくさん出ています。しかし、単元ごとの解説は専門的な知識がないとできません。上記のユーチューブ動画と私が要約したノートを見て頂ければ、インプット学習に役立てることが出来るはずです。
ケアマネ試験は、保健医療サービス分野分野、特にそれぞれのサービスを理解するのが大変ですが、単元ごとにユーチューブで解説してくれているので利用するに越したことはありません。私がまとめてみました。
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“ケアマネ試験2019年 居宅療養管理指導 ユーチューブ解説動画をノートにまとめてみたら分かりやすい!” への1件の返信