投稿日: 2017年6月19日2018年3月10日 投稿者: oyakodako介護福祉士とケアマネ試験受験対策「訪問入浴介護とは(介護保険法第8条3)」解説動画 目次 訪問入浴介護ポイント訪問入浴サービス訪問入浴介護とは(介護保険法第8条3)関連 訪問入浴介護ポイント 1 訪問入浴介護は、居宅要介護者が対象。 2 居宅に浴槽を提供しての入浴。 訪問入浴サービス 訪問入浴サービスとは、 自宅の浴槽では入浴が困難な方に対し、専門のスタッフ3名(看護師1名・介護職員2名)が移動入浴車で、浴槽を自宅に持ち込み入浴介助を行なうサービスです。 訪問入浴介護とは(介護保険法第8条3) 第八条3 この法律において「訪問入浴介護」とは、居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。 関連ケアマネ試験対策2015年度 福祉サービス分野 「平成27年問題55」~過去問セミナー~ケアマネ試験2022年『介護支援分野』合格するための勉強ノート(過去問12回分)ケアマネ試験2022年『保健医療サービス分野』合格するための勉強ノート(過去問12回分)
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