目次
通所リハビリテーションポイント
1 通所リハビリテーションは、「デイケア」とも呼ばれる。
2 通所リハビリテーションは、介護老人保健施設、病院、診療所等に通わせ。
3 理学療法、作業療法等が他必要なリハビリテーションを行う。
4 通所リハビリテーションは、主治医が認めた者(主治医指示書)に限る。
通所リハビリテーションのサービス内容
理学療法
体操・運動・マッサージ・電気・温熱などの物理的手段を加える療法
作業療法
手芸・工作・日常生活の動作などさまざまな作業活動を手段とする療法
言語聴覚療法
言語訓練・発声訓練・摂食・嚥下訓練などを行う療法
対象者は、要介護1以上の者。
通所リハビリテーションとは(介護保険法第8条8)
第八条8 この法律において「通所リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
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