介護支援分野第9問
第9問は、消滅時効、居宅サービス、指定を取り消し、又は効力を停止、共生型居宅サービスの問題が出題されました。 しっかりと勉強して覚えておきましょう。
平成27年 | 消滅時効 | 問題9 1 サービス事業者の介護報酬の請求権は、5年である。 2 償還払い方式による介護給付費の請求権は、2年である。(○) 3 法定代理受領方式による介護給付費の請求権は、2年である。(○) 4 償還払い方式の場合の起算日は、利用者が介護サービスの費用を支払った日である。 5 介護保険料の督促は、時効中断の効力を生ずる。(○) |
平成28年 | 居宅サービス | 問題9 1 指定訪問介護事業者は、要介護認定の申請の援助はできない。 2 指定通所介護事業者は、要介護認定の申請の援助はできない。 3 居宅サービス事業者の指定は、6年ごとに更新を受けなければ効力を失う。(○) 4 特定福祉用具販売は、含まれない。 5 福祉用具貸与は、含まれる。 (○) |
平成29年 | 指定を取り消し、又は効力を停止 | 問題9 1 介護支援専門員の人員が都道府県の条例で定める員数を満たすことができなくなったとき(○) 2 地域ケア会議に協力しなかったとき 3 要介護認定の調査の結果について虚偽の報告をしたとき(○) 4 地域包括支援センターの主任介護支援専門員の指示に従わなかったとき 5 要介護認定の調査の受託を拒んだとき |
平成30年 | 共生型居宅サービス | 問題9 1 障害福祉サービスのうち介護保険サービスに相当するサービスを提供する指定事業所は、介護保険法に基づく居宅サービス事業所の指定も受けることができる。(○) 2 障害児通所支援に係る事業所は、共生型居宅サービスははい。 3 短期入所生活介護については、共生型居宅サービス。 4 事業所の従業者の人員は、市町村の条例で定める員数を満たさなければならない。 5 事業の設備及び運営は、都道府県の条例で定める基準に従わなければならない。(○) |
まとめ
第9問では、共生型居宅サービスという新しい問題が出題されました。たくさんの種類の介護サービスがあります。それぞれによって内容が異なりますので、しっかりと深いところまで理解するまで勉強しましょう。