目次
通所介護ポイント
1 通所介護は、老人福祉法に規定する老人デイサービスセンターに通わせ。
2 介護及び日常生活上の世話、機能訓練を行う。
3 利用定員19名以上(19名未満は、地域密着型通所介護に移行した)
4 認知症対応型通所介護は「通所介護」ではない。
通所介護のサービス内容
朝 :送迎
到着時:健康チェック
午前 :入浴サービス
正午 :昼食
午後 :機能訓練、レクリエーション
夕方 :送迎
対象者は、要介護1以上の者。
通所介護とは(介護保険法第8条7)
第八条7 この法律において「通所介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項 の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二 に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が厚生労働省令で定める数以上であるものに限り、認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。