目次
事業者および施設
財政安定化基金
財政安定化基金事業
市町村の介護保険財政の安定化を図るため、都道府県に財政安定化基金を設置する。
通常の努力を行ってもなお生じる保険料未納により、介護保険財政の収入不足が生じた場合、不足額の1/2を基準として交付金を交付する。
見込みを上回る給付費の増大等のため介護保険財政不足(収支不均衡)が生じた場合に、必要な資金を貸与する。
貸付を受けた市町村は、借入をした期の次の期の市町村介護保険事業計画の期間において、その市町村の第1号保険料を財源として3年間の分割で基金に対し、返済を行う(無利子)。
財源は、国、都道府県、市町村がそれぞれ1/3ずつ負担。このうち市町村の負担分は、第1号保険料で賄わなければならない。
市町村相互財政安定化事業
市町村は財政単位の広域化により財政安定と市町村間の保険料格差の是正を図るため、他の市町村と共同して、保険給付費等の総額と収入総額とが均衡するような共通の「調整保険料率」を設定し、これに基づいて広域的な保険財政の調整を図ることができる。
都道府県は、市町村課rなお求めに応じ、事業に参加しようとする市町村間の調整を行うとともに、「調整保険料率」の基準の提示等、必要な助言・情報提供をすることができる。
財政安定化基金 過去問まとめ
この一発合格ノートは、私が勉強した時のものを要約したものを掲載しています。2008年の10月のケアマネ試験に一発合格するために作ったものです。従って、法改正などで内容が変更になっている部分もあると思いますので、各自の責任で参考にしてみてください。
財政安定化基金は、都道府県に設置される。
都道府県が設置する財政安定化基金の財源は、国、都道府県、市町村がそれぞれ1/3ずつ負担する。
複数の市町村が相互の財政安定化を図ることを目的に、「市町村相互財政安定化事業」を行うことができる。
“ケアマネ試験2019年 一発合格ノート「財政安定化基金とは?」” への3件の返信