私がケアマネ試験の勉強をしたのは、もう8年も前のことになりますが、勉強のスケジュールを立てる時には必ず、ゴール(試験日)から「あと何日」ということをしっかりと頭に入れて勉強するようにしました。
一発合格を目指しての独学での勉強で、一人よがりになってしまわないように、勉強している机の目の前に「あと何日」とよく見える場所に貼り、自分を鼓舞していました。
目次
私の勉強スケジュール
月 | 介 護 支 援 分 野 | 保健医療サービス分野 | 福祉サービス分野 |
7月上旬 | インプット学習 | ||
7月下旬 | インプット学習 | ||
8月上旬 | インプット学習 | ||
8月下旬 | インプット学習 | ||
9月上旬 | インプット学習 | ||
9月下旬 | アウトプット学習 | アウトプット学習 | アウトプット学習 |
10月上旬 | 総まとめ | 総まとめ | 総まとめ |
介護支援分野
今日は、指定の概要・都道府県知事の行う指定について、勉強します。
介護保険サービスは、都道府県知事の指定・許可または、市町村長の指定を受けた事業者等が行います。
<都道府県知事が指定・許可>
指定居宅サービス事業者
指定介護予防サービス事業者
指定居宅介護支援事業者
指定介護老人福祉施設
介護老人保健施設(※許可)
指定介護療養型医療施設
<市町村長が指定>
指定地域密着型サービス事業者
指定地域密着型介護予防サービス事業者
指定介護予防支援事業者
<指定居宅サービス事業者の指定>
指定:都道府県知事
サービスの種類ごとに事業所ごとに指定を行う。
都道府県知事は、事業所が基準を満たしていない、
申請者が一定の欠格事由がある場合には、
指定をしてはならない。
※一定の欠格事由(別記)
<事業所の指定の特例(みなし指定)>
病院・診療所
・居宅療養管理指導
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・通所リハビリテーション
薬局
・居宅療養管理指導
介護老人保健施設
・短期入所療養介護
・通所リハビリテーション
指定介護療養型医療施設
・短期入所療養介護
※みなし指定
病院・診療所・薬局や介護老人保健施設・介護療養型医療施設では、
特定の医療サービスについて、申請をしなくても
そのサービス事業者としての指定を受けたものとみなす。
<事業者の指定更新>
指定の更新は、6年ごと。
有効期間満了により、指定の効力は失効する。
保健医療サービス分野
まだ、勉強しません。
福祉サービス分野
まだ、勉強しません。
終わりに
今日は、介護支援分野の「指定の概要・都道府県知事の行う指定」について勉強しました。サービスによって指定するのが、都道府県知事だったり市町村長だったりします。また、みなし指定についても勉強しました。
これらは、そのまま覚えるしかありませんので、しっかりと覚えておきましょう。
「 ケアマネ過去問 介護支援分野」 一覧
“ケアマネ試験2019年~指定の概要・都道府県知事の行う指定~独学で一発合格” への1件の返信