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介護支援分野第10問
第10問は、市町村の条例で定めるもの、介護保険施設、指定介護予防支援事業者、第1号被保険者の保険料の普通徴収の問題が出題されました。 しっかりと勉強して覚えておきましょう。
平成27年 | 市町村の条例で定めるもの | 問題10 1 介護保険審査会の委員の定数 2 普通徴収に係る保険料の納期(○) 3 第1号被保険者の保険料率(○) 4 指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準 5 区分支給限度基準額を上回る額の種類支給限度基準額の設定 |
平成28年 | 介護保険施設 | 問題10 1 地方公共団体は、介護老人保健施設を開設できる。(○) 2 都道府県知事は、開設許可に当たっては、都道府県議会の意見を求めなければならない。 3 指定介護老人福祉施設の管理者は、原則として、医師でなければならない。 4 第三者評価の結果を公表することが義務付けられている。 5 都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。(○) |
平成29年 | 指定介護予防支援事業者 | 問題10 1 管理者は、他の職務に従事することはできない 2 指定介護予防支援事業所ごとに、主任介護支援専門員を置かなければならない 3 管理者は、介護支援専門員にアセスメントを担当させなければならない 4 サービス担当者会議に対応する適切なスペースを確保する(○) 5 担当職員の身分を証する証書には、写真を貼付することが望ましい (○) |
平成30年 | 第1号被保険者の保険料の普通徴収 | 問題10 1 保険料の賦課期日は、市町村条例で定める。 2 被保険者の配偶者は、被保険者と連帯して納付する義務を負う。(○) 3 保険料の納期は、厚生労働省令で定める。 4 保険料は、市町村と委託契約を結んだコンビニエンスストアで支払うことができる。(○) 5 被保険者は、普通徴収と特別徴収のいずれかを選択することができる。 |
まとめ
第10問では、第1号被保険者の保険料の普通徴収が出題されました。一方、特別徴収という制度もあります。この2つの徴収制度の違いをしっかりと深いところまで理解するまで勉強しましょう。