第2号被保険者の方は、医療保険を通じて介護保険に加入していただきます。医療保険に加入しておられる方は、介護保険にも自動的に加入していることになります。介護保険の対象となる特定疾病が原因で、市町村から支援や介護が必要と認定された方は介護サービスが利用できます。
目次
介護保険の対象となる特定疾病(40歳以上65歳未満の方)
初老期における認知症
筋萎縮性側索硬化症
パーキンソン病関連疾患
後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗しょう症
多系統萎縮症
早老症
脊髄小脳変性症
関節リウマチ
脊柱管狭窄症
脳血管疾患
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
がん末期
終わりに
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、介護保険で対象となる病気(特定疾病)が原因で「要介護認定」を受けた場合に、介護サービス・介護予防サービスを利用できます。
(交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外となります。 )