私がケアマネ試験の勉強をしたのは、もう8年も前のことになりますが、勉強のスケジュールを立てる時には必ず、ゴール(試験日)から「あと何日」ということをしっかりと頭に入れて勉強するようにしました。
一発合格を目指しての独学での勉強で、一人よがりになってしまわないように、勉強している机の目の前に「あと何日」とよく見える場所に貼り、自分を鼓舞していました。
あと83日です。
今日は、2017年7月17日(月)です。
ケアマネ試験が行われるのは、10月8日(日)。
あと、83日です。
私の勉強スケジュール
月 | 介 護 支 援 分 野 | 保健医療サービス分野 | 福祉サービス分野 |
7月上旬 | インプット学習 | ||
7月下旬 | インプット学習 | ||
8月上旬 | インプット学習 | ||
8月下旬 | インプット学習 | ||
9月上旬 | インプット学習 | ||
9月下旬 | アウトプット学習 | アウトプット学習 | アウトプット学習 |
10月上旬 | 総まとめ | 総まとめ | 総まとめ |
介護支援分野
今日は、市町村長の行う指定などについて、勉強します。
市町村内に住む被保険者に対する地域密着型介護サービス事業者に対してのみ、
市町村長が指定する。
市町村長は、サービス事業者を指定する時は、
1 あらかじめ被保険者その他関係者の意見を聴取する。
2 指定をしようとする時は、あらかじめ都道府県に届出る。
<指定する、指定しないに関連する「市町村介護保険事業計画」>
認知症対応型共同生活介護、
地域密着型特定施設入居者生活介護、
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について、
地域内での必要利用定員総数が、
市町村介護保険事業計画の必要数に達している場合は、
指定しないことができる。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込み量の確保や質の向上のため、
特に必要がある時は、公募による選考で指定を行うことができる(公募指定)。
地域密着型サービス事業者に対しての権限は、市町村長。
報告・立入検査・勧告・命令などを実施するのは、市町村長。
<指定介護予防支援事業者>
申請者:地域包括支援センターの設置者に限る。
地域(市町村内)に住む被保険者に対する保険給付のみ。
指定の時は、
あらかじめ被保険者その他関係者の意見を反映させるため、
必要な措置を講じなければならない。
保健医療サービス分野
まだ、勉強しません。
福祉サービス分野
まだ、勉強しません。
終わりに
ケアマネ2017 独学で一発合格~7月17日(83日前)にやる事は?~市町村長の行う指定など
今日は、介護支援分野の「市町村長の行う指定など」について勉強しました。サービスによって指定するのが、保険者である市町村が行う指定については、細かな部分もあります。また、都道府県が指定する、あるいは市町村が指定するという区分けはしっかりと勉強しましょう。キーワードは、「市町村介護保険事業計画」です。
これらは、そのまま覚えるしかありませんので、しっかりと覚えておきましょう。
ケアマネ2017~指定の概要・都道府県知事の行う指定~独学で一発合格
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