介護実践における連携(過去問=試験対策)
○介護支援専門員は、利用者が住宅改修を希望した場合、必要に応じて作業療法士などに相談するよう助言する。
○主任介護支援専門員は、60か月以上の実務経験がある介護支援専門員が主任介護支援専門員研修を修了することで資格が得られる。
○地域包括センターには、主任介護支援専門員の配置が義務づけられています。
○介護保険法において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者からの相談に応じ、適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用できるよう市町村や介護サービス事業者、介護保険施設などとの連絡調整等を行う者であって、必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。
○介護保険制度では、ケアマネジャーの「資質・専門性の向上」と「独立性・中立性の確保」の観点から、5年ごとの更新制が定められている。
○介護支援専門員が守秘義務違反を行ったときは、1年以下の懲役または100万以下の罰金が科せられる。
○介護支援専門員、は新規認定での認定調査ができない。
○新規認定は、市町村が行う。
○通常、ケアプランは介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼して作成されるが、自分で作成することも認められている。利用者自身が作成したケアプランを、セルフケアプランという場合がある。
○介護支援専門員の配置は、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、小規模多機能型居宅介護にも配置が義務づけられている。
○介護福祉士は、利用者が体の不調を訴えた場合であったも原則、医療行為を行うことはできない。
○介護福祉士は、利用者が家屋改造を希望した場合、業療法士などと同行するとよい。
○地域包括センターでは、介護予防を重視した介護予防ケアプランが作成される。
○地域包括支援センターは、公正・中立な立場から、・総合相談支援、・虐待の早期発見・防止などの権利擁護、・包括的・継続的ケアマネジメント、・介護予防ケアマネジメントという4つの機能を担うことになっている。また地域包括支援センターの運営主体は市町村である。
○地域包括支援センターの必置要員は原則として、保健師、主任ケアマネージャー、社会福祉士である
○地域包括支援センターの主な業務は、1総合相談・支援、2介護予防マネジメント、3包括的・継続的マネジメント、4「権利擁護」に関する相談業務である。
○地域包括支援センターは、要介護認定の申請手続きの代行ができる。
○地域包括支援センターはワンストップサービスの拠点(1ヶ所で相談からサービスの調整に至る機能を発揮する)として機能することも期待されている。
○地域包括支援センターは、高齢者にかかわるボランティアや民生委員などと連携することが求められている。
○ボランティアコーディネーターは、ボランティアの受け入れについて、事前に利用者に説明し了解を得る。
○ボランティアコーディネーターは、ボランティアには、活動中の事故に備え、ボランティア保険に加入することをすすめる。
○民生委員の根拠法は、民生委員法であるが、民生委員は生活保護法において協力機関として位置づけられている。
○民生委員は、都道府県知事の推薦によって、厚生労働大臣がこれを委嘱する。
○民生委員は、児童福祉法による児童委員を兼務しており、都道府県知事は児童虐待が行われているおそれがあると認められるときは、児童委員に児童の居宅への立入調査を行わせることができる。
○担当民生委員は、地域の住民が生活福祉資金における療養・介護資金の借入れを申し込む場合、民生委員調査書を添えて当該市町村社会福祉協議会に提出する。
〇民生委員の名誉職規定は、2000の法改正で削除された。
○日常生活自立支援事業は、利用者保護のための制度として社会福祉法に規定され都道府県社会福祉協議会が実施主体となっている。
○日常生活自立支援事業は、支援計画を作成し、利用者と契約して、サービスを提供する。利用相談を受けると市町村社会福祉協議会が生活支援員を派遣する。この事業の援助内容に、「日常的金銭管理」がある。
○日常生活自立支援事業での生活支援員による援助内容としては、福祉サービスについての情報提供・助言、手続き援助、利用料の支払い及び苦情解決制度の利用援助などがある。
○日常生活自立支援事業とは、判断能力の不十分な痴呆性高齢者らと契約し、日常的な金銭管理や福祉サービス利用の手続代行などを行うものである。
○日常生活自立支援事業では、利用者希望の判断能力及び契約締結能力に質疑がある場合、契約締結審査会が審査する。
○サービス提供責任者、居宅サービス計画に基づいて、訪問介護計画を作成する。
介護実践における連携の勉強メモ
地域包括支援センター
地域包括支援センターは、地域における総合的なマネジメントを担う機関と位置づけられ設置が義務づけられることになりました。(在宅介護支援センターの運営法人(社会福祉法人、医療法人等)等の市町村から委託を受けた法人が運営します。
地域包括支援センターは、介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関である。。各区市町村に設置される。2005年の介護保険法改正で制定された。
地域包括支援センターには、保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士が置かれ、専門性を生かして相互連携しながら業務にあたる。
主任ケアマネジャー(主任介護支援専門員)
主任ケアマネジャー(主任介護支援専門員)は、一般のケアマネジャーの上級資格として、2006年の介護保険制度の改正で設けられました。
主任ケアマネジャーに期待されている役割
・介護に関わる多様なサービス(介護保険、医療、福祉など)のネットワークの向上
・ほかのケアマネジャーへの助言や指導を担うフォローアップ役
・地域の課題や特性を見極めて包括ケアシステムを進める実践者としての役割
介護支援専門員の配置
介護支援専門員の配置は、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、小規模多機能型居宅介護に配置が義務づけられている。
ボランティアコーディネーター
ボランティア・コーディネーターは、「ボランティア活動を行いたい」という意志を持つ人や社会組織のニーズ(ボランティア・ニーズ)と、「ボランティア活動の支援を求めたい」人や社会組織のニーズ(社会ニーズ)の間にあって、それぞれのニーズが充足されるために必要な支援等を行う“触媒”としての役割を果たす専門的スタッフである。
民生委員
民生委員とは、常に住民の立場に立つて相談に応じ、及び必要な援助を行い、もつて社会福祉の増進に努める社会奉仕者であり日本の市町村の区域に配置されている。
民生委員法
第一条 民生委員は、社会奉仕の精神をもつて、常に住民の立場に立つて相談に応じ、及び必要な援助を行い、もつて社会福祉の増進に努めるものとする。
第二条 民生委員は、常に、人格識見の向上と、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
第三条 民生委員は、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の区域にこれを置く。
第四条 民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が、前条の区域ごとに、その区域を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の意見をきいて、これを定める。
第五条 民生委員は、都道府県知事の推薦によつて、厚生労働大臣がこれを委嘱する。
民生委員の職務
①住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。
②援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。
③援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。
④社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
⑤福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること。
日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などのうちで、判断能力が不十分な人が住み慣れた地域や家において自立した生活が送れるよう、利用者の契約に基づいて、地域の社会福祉協議会が福祉サービスの利用援助等を行なうものです。
地域の社会福祉協議会の「専門員」や地域から派遣される「生活支援員」が、利用者の生活の援助を行ないます。「生活支援員」は利用者の契約能力の有無等を確認したうえで、福祉サービスの利用、金銭や不動産の管理などを援助します。
サービス提供責任者
サービス提供責任者はサ責とも呼ばれ、訪問介護事業所の利用者さんのために、ケアマネジャーやヘルパーとの関係をつなぎ、介護サービスの計画を立てる役割を持っています。
ヘルパーと利用者さんの調整・利用者さんのアセスメント・「訪問介護計画書」の作成・ケアマネジャーとの連携など、その仕事は多岐に渡り、高齢者・障がい者問わず訪問介護サービスの要となります。
サービス提供責任者の役割
①訪問介護サービスの申し込み等の調整
②訪問介護計画の作成
③訪問介護計画の説明
④訪問介護サービス提供後の状況把握
⑤訪問介護員等に対する技術指導
⑥訪問介護員等のサービス内容の管理
⑦介護技術の研鑽(けんさん)
⑧居宅支援事業者等との連携、サービス担当者会議への参加
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