介護福祉士試験 人間の尊厳と自立-人間理解と尊厳-合格するための過去問分析

第33回介護福祉士試験(2021年1月)

人間理解と尊厳(過去問=試験対策)

○障害者基本法の第3条では「すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する」とし人間の尊厳についての理念を示したものになっている。

○介護保険法の第2条では「保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない」としている。

○社会福祉法の第3条では、福祉サービスの基本理念が、また第5条では社会福祉サービス提供の原則が示されている。

○障害者総合支援法では、すべての国民は、障害者等が自立した生活が営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならないと、規定している。

○障害者総合支援法では、「障害者」の定義をしている。

○高齢者虐待防止法では、養護者による高齢者虐待防止、養護者に対する支援を定めるとともに介護施設従事者等による高齢者虐待防止についても定められている。

○日本国憲法第25条では、生存権を規定している。

○世界史のうえで、最初に生存権を憲法に掲げたのは、ドイツの「ワイマール憲法」であるといわれている。

○世界人権宣言の第22条では「すべての人は社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する」と規定している。

人間理解と尊厳の勉強メモ

障害者基本法の第3条

(基本的理念)
第3条 すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するものとする。
2 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。

介護保険法の第2条

(介護保険)
第二条
介護保険は、被保険者の要介護状態又は要介護状態となるおそれがある状態に関し、必要な保険給付を行うものとする。
前項の保険給付は、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている状況等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

社会福祉法の第3条

第3条  福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。

社会福祉法の第5条

第5条  社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を十分に尊重し、かつ、保健医療サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総合的に提供することができるようにその事業の実施に努めなければならない。

障害者総合支援法-「障害者」の定義

(定義)
第四条 この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち十八歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるものをいう。

高齢者虐待防止法

高齢者虐待を、①養護者による高齢者虐待、及び②養介護施設従事者等による高齢者虐待に分けて次のように定義しています。
養護者とは、「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」とされており、養介護施設従事者等による高齢者虐待は、老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する職員が行う次の行為とされています。
⑪身体的虐待
②介護・世話の放棄・放任
③心理的虐待
④性的虐待
⑤経済的虐待

日本国憲法第25条

第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

ワイマール憲法「生存権」

第151条「生存権」
経済生活の秩序は、すべての人に、人たるに値する生存を保障することを目ざす、正義の諸原則に適合するものでなければならない。(中略)

世界人権宣言 第22条

すべての人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。

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