ケアマネ試験第12回~第23回までの12回分の過去問の中から「住宅改修」の問題をまとめてみました
下表にもあるように、「住宅改修」は[「福祉用具」とどちらかが出題されています
過去の問題の「〇」の選択肢はそのままで、「✕」の選択肢について簡単な説明をしています
古い年度の問題から書きました
介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。 2つ選べ。
1 住宅改修費の給付方法は、 被保険者が事業者に改修工事の費用を支払った後に、 市町村から被保険者に支給される償還払いである。
⇒ 設問通り
2 昇降機等動力により段差を解消する機器に係る工事の費用は、 住宅改修費の支給の対象になる。
⇒ ✕ 「段差を解消するための昇降機等動力による機器の設置に伴う工事の費用は、住宅改修費の支給の対象とならない」
3 スロープの設置は、 取付工事の有無にかかわらず、 住宅改修費の支給の対象になる。
⇒ ✕ 「取り外しが可能なタイプのスロープは住宅改修ではなく、レンタルの対象」
4 要介護2から要介護4に重度化した場合には、 再度、 住宅改修費を受給できる。
⇒ ✕ 「要介護状態区分が「3段階」以上あがった場合に、例外的に改めて支給限度基準額20万円分の住宅改修費が受けられる」
5 転居前に住宅改修費の支給を受けていた場合でも、 転居後の住宅について住宅改修費を受給できる。
⇒ 設問通り
介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 取付工事が必要なく据え置いて使用する手すりは、住宅改修費の支給対象にはならない
⇒ 設問通り
2 居宅介護住宅改修費は、介護支援専門員が必要と認める場合に支給される
⇒ ✕ 「介護保険住宅改修は、介護支援専門員や福祉用具専門員がその必要性を理由書として提出しますが、改修の必要の判断は保険者である市町村が行います」
3 ベッドサイドで排泄するためのポーダブルトイレの設置は、住宅改修費の支給対象となる
⇒ ✕ 「ポータブルトイレなどの排泄用具は福祉用具購入となる」
4 引き戸等への取り替えにあわせて自動ドアを設置する場合は、自動ドアの動力部分の設置は、住宅改修費の支給対象にはならない
⇒ 設問通り
5 同一住宅に複数の要介護者が居住する場合は、同時期にそれぞれが住宅改修費の支給を申請することはできない
⇒ ✕ 「同一住宅において複数の要介護者が居住する場合は、工事する箇所が重複しない場合においては、それぞれの要介護者につき住宅改修の申請が可能」
介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 転居前に住宅改修費の⽀給を受けた場合でも、転居後の住宅について住宅改修費を受給できる。
⇒ 設問通り
2 リフトなど動⼒によって段差を解消する機器に係る⼯事の費⽤は、住宅改修費の⽀給対象となる。
⇒ ✕ 「動力により段差を解消する機器を設置する工事費用は、住宅改修費の支給とはならない(全額利用者負担)」
3 扉の取替えに伴う壁や柱の改修⼯事の費⽤は、住宅改修費の⽀給対象となる。
⇒ 設問通り
4 ポータブルトイレの設置は、住宅改修費の⽀給対象となる。
⇒ ✕ 「ポータブルトイレは、福祉用具購入費の対象」
5 要介護状態区分が3段階以上上がった場合は、改めて住宅改修費を受給できる。
⇒ 設問通り
まとめ
ケアマネ試験第12回~第23回までの12回分の過去問の中から「住宅改修」の問題をまとめてみました