ケアマネ試験2022 介護支援分野「介護保険の変遷」(過去12回の全問題)これだけノート

ケアマネ試験2022合格勉強ノート

ケアマネ試験第12回~第23回までの12回分の過去問の中から介護支援分野「介護保険の変遷」の問題をまとめてみました

下表にもあるように、介護支援分野「介護保険の変遷」は、介護保険の改正が行われた翌年に出題されることが多い

過去の問題の「〇」の選択肢はそのままで、「✕」の選択肢について簡単な説明をしています

古い年度の問題から書きましたが、あまりに古い問題だと法改正によって制度自体がなくなっていることもあるので、過去問では注意が必要です

介護保険の変遷

介護保険制度以前の高齢者保健福祉サービスについて、より適切なものはどれか。3つ選べ。

2009(平成21)年(第12回)

1 特別養護老人ホームの入所に係る利用者負担(費用徴収)は、所得に応じたものとなっていた。

⇒ 設問通り

2 老人福祉サービスの措置による利用は、「反射的利益」に過ぎないと解されていた。

⇒ 設問通り

3 特別養護老人ホームの利用者負担(費用徴収)が中高所得者層にとって病院よりも重かったことも、社会的入院の一因になっていた。

⇒ 設問通り

4 特別養護老人ホームの整備が進んだ結果、医療ニーズの高い高齢者が特別養護老人ホームに措置されてしまった。

⇒ ✕ 「医療ニーズの低い高齢者も病院に入院するケースが多かった」

5 特別養護老人ホームへの入所は措置であったため、著しい高所得者は入所資格がなかった。

⇒ ✕ 「所得によって利用者負担が変わっていたが、高所得者でも入所することはできた」

介護保険制度の創設に関する平成8年の老人保健福祉審議会報告の内容について正しいものはどれか。3つ選べ。

2009(平成21)年(第12回)

1 必要な場合には、行政による措置を行う事が重要とされた。

⇒ 設問通り

2 サービス利用者全員に居宅介護支援を義務づけることが適当とされた。

⇒ ✕ 「義務とはなっていない。利用者本人や家族が自分でケアプランを作成して行うこともできる」

3 ケアプラン作成の一連の手順は、要介護認定と連動して行うなどにより迅速かつ効率的な仕組みとすることが重要とされた。

⇒ 設問通り

4 ケアプラン作成は、介護保険制度の枠内で行うものであるから、近隣の協力など保険給付の対象とならないサポートは盛り込まないことが適当とされた。

⇒ ✕ 「近隣の協力などの保険給付の対象とならないサポートもケアプラン作成に盛り込むことが適当とされていた」

5 施設入所者については、退所計画を作成する事が適当とされた。

⇒ 設問通り

平成7年の社会保障制度審議会「社会保障体制の再構築に関する勧告」において、介護保険制度の確立のために必要なこととされた内容として正しいものはどれか。2つ選べ。

2010(平成22)年(第13回)

1 ケアマネジメントのシステムを全国的に普及させること

⇒ 設問通り

2 施設整備は保険料に依拠し、制度運用の財源は公費に依存すること

⇒ ✕ 「施設準備は施設側が負担し、制度運用は公費と保険料を充てている」

3 契約施設である養護老人ホームを重点的に整備すること

⇒ ✕ 「高齢者施設の体系は、整合性の取れたものにしなければならないと記載されているが、養護老人ホームを重点的に整備するとは記載されていない」

4 保険者の財政を安定させるために、市町村の合併を促進すること

⇒ ✕ 「市町村の合併促進については書かれていない」

5 福祉用具の研究開発や普及の促進を図ること

⇒ 設問通り

介護保険制度以前の高齢者介護に関連する制度の問題として指摘されていたことについて正しいものはどれか。2つ選べ。

2010(平成22)年(第13回)

1 特別養護老人ホームの利用者負担が一律で、病院に入院よりも安い為、入所待機者を激増させた。

⇒ ✕ 「特別養護老人ホームの利用者負担は所得に応じた応能負担のため、中高所得者層にとっては特別養護老人ホームへの入所は負担が大きく、社会的入院が増大した」

2 社会的入院が増加し、一般病院の生活機能が充実した結果、特別養護老人ホームが不要になりつつあった。

⇒ ✕ 「特別養護老人ホームは不要ではなく、不足している状態でした。退院後の受け皿が無いことが社会的入院を増加させた大きな原因であった」

3 措置制度の老人福祉制度によるサービスでは、利用者が自由にサービスを選択できなかった。

⇒ 設問通り

4 措置制度の老人福祉制度のサービスでは、競争原理が働かず、サービス内容が画一的になりがちであった。

⇒ 設問通り

5 老人保健制度による訪問介護は、病院ではなく市町村の窓口に申請しなければならない為、利用しにくかった。

⇒ ✕ 「介護保険制度以前の老人保健サービスは、訪問介護サービスは市町村の窓口、訪問看護は医療機関に申し込みをする必要があったが、利用しにくいということはなかった」

2011(平成23)年の介護保険制度の改正について正しいものはどれか。2つ選べ。

2013(平成25)年(第16回)

1 予防給付を廃止し、地域支援事業に移行した。

⇒ ✕ 「予防給付は平成23年の法改正では廃止されていない」

2 事業者の指定更新制を導入した。

⇒ ✕ 「事業者の指定更新制は、平成17年の法改正から導入され、6年ごとに指定の更新をしなければならない」

3 複合型サービスを創設した。

⇒ 設問通り

4 施設サービスの一環として、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を創設した。

⇒ ✕ 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、地域密着型サービスとして創設された」

5 地域支援事業として、介護予防・日常生活支援総合事業を創設した。

⇒ 設問通り

2011(平成23年)の介護保険制度改正に関連する内容として正しいものはどれか。3つ選べ。

2013(平成25)年(第16回)

1 地域包括ケアシステムでは、配食などの生活支援サービスを推進することとした。

⇒ 設問通り

2 認知症対策の推進のため、市民後見人を育成及び活用することとした。

⇒ 設問通り

3 有料老人ホームにおける権利金の受領を禁止した。

⇒ 設問通り

4 認知症のケアパスに係る調査研究の推進を医療保険者の責務とした。

⇒ ✕ 「市町村が地域の実情に応じて作成し、普及を進めていく」

5 地域密着型サービスの介護報酬を全国一律とした。

⇒ ✕ 「地域密着型サービスの介護報酬については、厚生労働大臣が定める基準により算定した額を限度として、市町村ごとに設定できることとされた」

2014(平成26)年の介護保険制度の改正内容として正しいものはどれか。3つ選べ。

2017(平成29)年(第20回)

1 指定介護老人福祉施設には、要介護1及び2の被保険者は全て入所できなくなった。

⇒ ✕ 「原則は、要介護3以上ですが、やむを得ない事情がある場合においては、要介護1または2の者でも入所可能」

2 地域ケア会議の設置が、市町村の努力義務として法定化された。

⇒ 設問通り

3 訪問介護及び通所介護は、予防給付にかかる介護予防サービス費の対象から除外された。

⇒ 設問通り

4 第1号介護予防支援事業に係る介護予防ケアマネジメントの利用者負担が、1割または2割とされた。

⇒ ✕ 「介護予防ケアマネジメントの費用は全額、保険給付の対象である」

5 地域支援事業として生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)が配置されることとなった。

⇒ 設問通り

2017(平成29)年の介護保険制度改正について正しいものはどれか。3つ選べ。

2020(令和2)年(第23回)

1 改正の趣旨は、地域包括ケアシステムの強化である。

⇒ 設問通り

2 共生型居宅介護支援を創設した。

⇒ ✕ 「地域包括ケアシステムの強化の一環として、共生型サービスが位置付けらましたが、共生型居宅介護支援はありません」

3 市町村介護保険事業計画に、自立支援、介護予防・重度化防止等への取組を記載することとした。

⇒ 設問通り

4 施設サービスとして、介護医療院サービスを追加した。

⇒ 設問通り

5 第1号被保険者の保険料に総報酬割を導入した。

⇒ ✕ 「総報報酬は、第2号被保険者の保険料に対して導入された」

まとめ

ケアマネ試験第12回~第23回までの12回分の過去問の中から介護支援分野「介護保険の変遷」の問題をまとめてみました

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました