ケアマネ試験第12回~第23回までの12回分の過去問の中から「保健医療サービス「看護小規模多機能型居宅介護」」の問題をまとめてみました
下表にもあるように、「保健医療サービス「看護小規模多機能型居宅介護」」は、平成24年度介護報酬改定で創設された(当初の名称は「複合型サービス」下記参照)新しいサービスです。
第21回からな毎年に出題されています
過去の問題の「〇」の選択肢はそのままで、「✕」の選択肢について簡単な説明をしています
古い年度の問題から書きました
看護小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 看護小規模多機能型居宅介護とは、居宅要介護者に訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせて提供するサービスのことをいう。
⇒ 設問通り
2 開設に当たっては、都道府県に対して事業所の指定申請を行う。
⇒ ✕ 「看護小規模多機能型居宅介護事業所は市町村が指定を行う」
3 医療ニーズの高い高齢者の利用が想定されているので、要支援者は利用できない。
⇒ 設問通り
4 管理者としての要件は、事業所などで3年以上認知症ケアに従事した経験と、厚生労働大臣が定める研修の修了に限定される。
⇒ ✕ 「上記以外に、保健師または看護師も管理者として認められる」
5 登録者の居宅における生活を継続するための指定看護小規模多機能型居宅介護の提供体制を強化した場合は、訪問体制強化加算として所定単位を加算できる。
⇒ 設問通り
指定看護⼩規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 事業者は、看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師の指⽰を⽂書で受ける必要はない。
⇒ ✕ 「看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師の指⽰を⽂書で受ける必要がある」
2 看護⼩規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会も考慮し、利⽤者の多様な活動が確保できるよう努めなければならない。
⇒ 設問通り
3 事業者は、看護⼩規模多機能型居宅介護計画及び看護⼩規模多機能型居宅介護報告書を主治の医師に提出しなければならない。
⇒ 設問通り
4 訪問介護や訪問看護などの訪問サービスと通いサービスを⼀体的に提供するもので、宿泊サービスは含まない。
⇒ ✕ 「訪問介護や訪問看護 などの訪問サービスと通いサービス、宿泊サービスを一体的に提供するもの」
5 看護⼩規模多機能型居宅介護を受けている間についても、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び福祉⽤具貸与費は算定できる。
⇒ 設問通り
指定看護小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 事業所の登録定員は、29人以下である。
⇒ 設問通り
2 事業者は、看護サービスを提供する場合は、1人の利用者について複数の医師から指示を受けなければならない。
⇒ ✕ 「複数の医師による指示は必要ではない」
3 事業所の管理者は、必ずしも保健師又は看護師でなくてもよい。
⇒ 設問通り
4 その利用者については、訪問介護費を算定することができない。
⇒ 設問通り
5 事業所には、介護支援専門員を配置する必要はない。
⇒ ✕ 「事業所には、専任の介護支援専門員を置くこと」
まとめ
ケアマネ試験第12回~第23回までの12回分の過去問の中から「保健医療サービス「看護小規模多機能型居宅介護」」の問題をまとめてみました
- 看護小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 指定看護⼩規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 指定看護小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。