ケアマネ試験2019(令和1)年度 【身体拘束等】独学で合格過去問「平成30年介護支援分野問題19」解説
目次
問題19 指定介護老人福祉施設における身体拘束等(身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為)の取り扱いについて正しいものはどれか。3つ選べ。
1 身体的拘束等を行う場合には、介護支援専門員は入所者の家族と面談しなければならない。
2 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に1回以上開催しなければならない。
3 身体拘束等を行う場合には、医師の指示によらなければならない。
4 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しなければならない。
5 身体拘束等の適正化のための指針を整備しなければならない。
正解は2、4、5
一口メモ
◎ 身体的拘束等は、原則NG
◎ 身体的拘束等が認められる場合
1 切迫性
2 非代替性
3 一次性
◎ 対策を検討する委員会を三月に1回以上開催しなければならない。(2018年改正)
◎ 身体的拘束等をやってしまった場合
1 記録・・・状況、理由など
2 委員会・・・1回/3か月
3 指針
4 研修・・・職員
◎ 委員会は、運営推進会議と兼ねてもよい。
※ 未実施の施設は、減算になる(施設、居住系)
覚えておくべきキーワード
身体拘束について、居住系サービスを提供する事業所・施設は、拘束の適正化を図るために3つの措置を講じることになりました。
1:身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
2:身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
3:介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
介護保険施設(特養、老健、療養型、介護医療院)、特定施設、地密特養、地密特定施設、グループホームについて適用になります。
居宅サービスにあたる短期入所生活介護、短期入所療養介護も適用対象サービスとなっています。
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