ケアマネ試験2022年 福祉サービス「通所介護」(過去12回の全問題)これだけノート

ケアマネ試験2022合格勉強ノート

ケアマネ試験第12回~第23回までの12回分の過去問の中から「通所介護」の問題をまとめてみました

下表にもあるように、「通所介護」はほぼ毎年出題されています

過去の問題の「〇」の選択肢はそのままで、「✕」の選択肢について簡単な説明をしています

古い年度の問題から書きました

介護保険における通所介護について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 通所介護は、社会的孤独感の解消、心身の機能の維持、家族の介護負担の軽減を目的としており、入浴や食事等のサービスの提供のみを目的とするものではない。

⇒ 設問通り

2 居宅サービス計画に通所介護がくみこまれたことがサービス担当者会議で確認されたのち、介護支援専門員が通所介護計画を作成しなければならない。

⇒ ✕ 「通所介護計画を作成するのはケアマネではなく、サービスを提供する通所介護事業所の管理者である」

3 通所介護計画は、その内容について利用者に説明して同意を得た上で作成し、利用者に口頭で示せばいい。

⇒ ✕ 「内容を本人や家族に説明し、同意の捺印や署名をもらって交付しなければならない」

4 療養通所介護計画は、訪問看護計画書が作成されている場合には、その訪問看護計画との調整を図りつつ、作成しなければならない。

⇒ 設問通り

5 指定療養通所介護事業者は、安全かつ適切なサービスを提供するため、安全・サービス提供管理委員会を設置しなければならない。

⇒ 設問通り

介護予防通所介護について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 介護予防通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じ介護予防サービス計画の変更を行う。

⇒ ✕ 「サービス計画の変更はケアマネが作成し、介護予防通所介護計画の変更は介護予防通所介護事業所の管理者が行う」

2 介護予防通所介護事業所の管理者は、介護予防通所介護計画に基づくサービスの提供開始時から、少なくとも3月に1回は、利用者の状態・サービス提供状況等について、介護予防支援事業者に報告しなければならない。

⇒ ✕ 「少なくとも月に1回は、介護予防支援事業者に報告しなければならない」

3 サービスの提供に当たっては、介護予防通所介護計画に基づき、日常生活を営むのに必要な支援を行う。

⇒ 設問通り

4 介護予防通所介護事業として、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供することができる。

⇒ 設問通り

5 利用者とのコミュニケーションを十分に図るなどして、利用者が主体的に参加するよう適切な働きかけに努める。

⇒ 設問通り

介護保険における通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 利用者は、利用日ごとに異なる提供時間数のサービスを受けることができる。

⇒ 設問通り

2 時間区分が同一の利用者については、サービス提供開始時刻と終了時刻は同時刻でなければならない。

⇒ ✕ 「サービスの提供時間は、利用者それぞれのケアプランに基づいて決められるため、同時刻ではない」

3 サービス利用時間が9時間を超過する場合は、延長加算を算定できる。

⇒ 設問通り

4 通所介護事業所と同一建物に居住する利用者にサービスを提供する場合も、原則として、他の利用者と同一の所定単位数で算定できる。

⇒ ✕ 「通所介護事業所と同一建物に居住する利用者にサービスを提供する場合は、1日につき94単位の減算をする」

5 個別機能訓練加算は、機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等を1名以上配置していれば算定できる。

⇒ ✕ 「配置だけでは算定できない。個別機能訓練計画を作成し、実際に個別の機能訓練をおこなう必要がある」

介護保険における通所介護について正しいものはどれか。 3つ選べ。

1 利用者ごとにサービス利用時間の長さの異なるサービスは、 同一事業所では提供できない。

⇒ ✕ 「利用者ごとにサービス利用時間の異なるサービスでも、同一事業所で提供できる」

2 個別機能訓練加算は、 機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置しなくても、 個別機能訓練計画に基づき支援を行う場合に算定する。

⇒ ✕ 「個別機能訓練加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、 看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師が個別機能訓練計画に基づいて計画的に行った機能訓練を行ったときに算定できる」

3 栄養改善加算は、 管理栄養士を1名以上配置し、 介護職員等と共同して作成した栄養計画に基づき支援を行い、 定期的に記録と評価を行う場合に算定する。

⇒ 設問通り

4 口腔機能向上加算は、 言語聴覚士等を1名以上配置し、 介護職員等と共同して作成した口腔機能改善管理指導計画に基づき支援を行い、 定期的に記録と評価を行う場合に算定する。

⇒ 設問通り

5 指定療養通所介護事業所では、 難病などを有する重度要介護者等を対象として、 療養通所介護計画に基づき支援を行う。

⇒ 設問通り

介護保険における通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 療養通所介護では、安全かつ適切なサービスの提供を確保するために、安全・サービス提供管理委員会を設置しなければならない。

⇒ 設問通り

2 集団プログラムに参加している利用者に対しては、個別の通所介護計画を作成しなくてもよい。

⇒ ✕ 「通所介護では個別の通所介護計画を作成しなければならなり」

3 家族の休養を目的とする通所介護の利用は、適切ではない。

⇒ ✕ 「家族の休養を目的として利用することも多い」

4 入浴介助を行った場合でも、加算はされない。

⇒ ✕ 「入浴介助を行った場合は加算の対象となる」

5 サービス利用時間が9時間以上となるときは、延長加算を算定できる。

⇒ 設問通り

介護予防通所介護について適切なものはどれか。2つ選べ。

1 下肢筋力の向上など特定の身体機能の改善のみを目的としている。

⇒ ✕ 「介護予防通所介護は本人の自立を目指したものであり、総合的なサービスが提供される」

2 利用者ができないことを単に補うようなサービスを提供する。

⇒ ✕ 「介護予防通所介護は本人の自立を目指したものであり、総合的なサービスが提供される」

3 利用者の日常生活に対する意欲を高めるような言葉がけを行う。

⇒ 設問通り

4 食費を利用者から徴収することはできない。

⇒ ✕ 「食費は利用者から徴収する」

5 口腔機能向上サービスについては、その有効性が内外の調査研究等で確認されている必要がある。

⇒ 設問通り

介護保険における通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 利用者が送迎を利用しない場合でも、所定単位数は減算しない。

⇒ ✕ 「平成27年度の法改正により、本人や家族が自力で通所する場合には介護報酬の減算が行われるようになった」

2 利用者が短期入所生活介護を利用している間も、通所介護費を算定できる。

⇒ ✕ 「短期入所生活介護を利用している間は、通所介護費を算定できない」

3 個別機能訓練加算は、理学療法士等を配置し、個別機能訓練計画に基づき支援し、記録と評価を行えば、定期的に居宅を訪問しなくても算定できる。

⇒ ✕ 「3ヶ月に一回、利用者の居宅を訪問して、評価や見直しなどを実施する必要がある」

4 療養通所介護において、看護師又は准看護師を含む2名以上の従事者により個別に送迎を行った場合は、個別送迎体制強化加算を算定できる。

⇒ 設問通り

5 若年性認知症の利用者について、認知症加算を算定した場合には、若年性認知症利用者受入加算は算定できない。

⇒ 設問通り

介護保険における通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。

(注)選択肢1、2及び5は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)の定める内容による。

1 看護職員の配置は、義務付けられていない。

⇒ ✕ 「看護職員としての看護師または准看護師を1名以上配置することが義務付けられている。ただし、法改正後には、必ずしも看護職員が専従である必要がなくなりました」

2 おむつ代は、利用料以外の料金として支払いを受けることができる。

⇒ 設問通り

3 認知症介護指導者養成研修を修了した職員を配置していれば、認知症の程度にかかわらず、認知症加算を算定できる。

⇒ ✕ 「日常生活自立度がⅣ以上であることが要件となる」

4 通所介護事業所と同一の建物内に居住する利用者がサービスを利用する場合であっても、通所介護費を減算されることはない。

⇒ ✕ 「事業所と同一建物に居住する利用者には提供した場合に減算となる(同一建物利用者減算)」

5 利用者に病状の急変が生じた場合は、主治の医師への連絡等の措置を講じなければならない。

⇒ 設問通り

介護保険における通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。

(注)選択肢3及び4は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)の定める内容による。

1 若年性認知症の利用者を受け入れた場合は、認知症加算に加えて、若年性認知症利用者受入加算を算定できる。

⇒ ✕ 「若年性認知症利用者受入加算と認知症加算を同時に算定することはできない」

2 低栄養状態にある利用者に対して管理栄養士を中心に栄養改善サービスを提供した場合は、月に2回を限度として栄養改善加算を算定できる。

⇒ 設問通り

3 通所介護計画は、利用者が希望した場合にのみ交付すればよい。

⇒ ✕ 「通所介護計画は、作成したら毎回必ず利用者へ交付しなければならない」

4 利用者からの要望があれば、利用定員を超えてサービスを提供することができる。

⇒ ✕ 「災害等のやむを得ない場合には、受け入れることも可能ですが、「利用者の要望」はこれにはあたらない」

5 サービス利用時間が9時間以上の場合は、5時間を限度として延長加算を算定できる。

⇒ 設問通り

介護保険における通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 生活相談員は、専ら当該事業所の通所介護の提供に当たる者でなくてもよい

⇒ ✕ 「生活相談員は、提供時間に応じて、専従で1名以上必要とされる」

2 看護職員は、配置されることが望ましい

⇒ ✕ 「看護職員は、看護師、准看護師の資格を有する者で専従の必要はないものの、密接かつ適切に連携を図るものとして、1人以上の配置が必要とされている」

3 機能訓練指導員に関する要件は、特に定められていない

⇒ ✕ 「機能訓練指導員は、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師のいずれかの資格が必要で、同じ通所介護事業所での他の職務との兼務が可能です」

4 介護職員に関する資格要件は、特に定められていない

⇒ 設問通り

5 管理者に関する資格要件は、特に定められていない

⇒ 設問通り

介護保険における通所介護について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 通所介護に係る介護報酬は、併設事業所の有無によって異なっている。

⇒ ✕ 「介護報酬は併設事業所の有無は関係ない」

2 通常の事業の実施地域内に住む利用者の送迎に要する費用は、通所介護費に含まれる。

⇒ 設問通り

3 指定通所介護事業所は、利用定員数にかかわらず、生活相談員を配置しなければならない。

⇒ 設問通り

4 指定通所介護事業所において、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合は、その開始前に都道府県知事に届け出をしなければならない。

⇒ 設問通り

5 非常災害に際して必要な設備や備品を備えておくことは、各事業所の任意である。

⇒ ✕ 「避難訓練や避難計画の作成など、災害への備えを講じる必要がある」

介護保険における通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 ⼀定の研修を受けた介護職員が喀痰吸引を⾏った場合には、中重度者ケア体制加算を算定できる。

⇒ ✕ 「設問のような場合には、中重度者ケア体制加算は加算できない」

2 ⽣活機能向上連携加算を算定するためには、外部の理学療法⼠等と当該事業所の機能訓練指導員等が共同してアセスメントや個別機能訓練計画の作成等を⾏わなければならない。

⇒ 設問通り

3 ⼊浴介助を適切に⾏うことができる⼈員及び設備を有する事業所が⼊浴介助を⾏った場合には、⼊浴介助加算を算定できる。

⇒ 設問通り

4 ⽣活相談員が要介護認定の申請に係る援助を⾏った場合には、⽣活相談員配置等加算を算定できる。

⇒ ✕ 「設問のような場合は、サービスの範囲内であるため算定できる加算はなり」

5 看護師が低栄養状態にある利⽤者に対して栄養ケア計画を作成した場合には、栄養改善加算を算定できる。

⇒ ✕ 「栄養改善加算を算定できるのは、管理栄養士を中心として栄養改善サービスを行った場合です」

介護保険における通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 通所介護費は、事業所の規模によって2つに分けて設定されている。

⇒ ✕ 「事業所の規模によって「通常規模」「大規模型(Ⅰ)」「大規模型(Ⅱ)」の3つに分けられています」

2 通所介護費は、サービスの所要時間によって3つに分けて設定されている。

⇒ ✕ 「サービスの利用時間により、「6つ」に区分されています」

3 サービスの所要時間が同じ区分の利用者については、サービス提供開始時刻を同じにしなければならない。

⇒ ✕ 「サービスの所要時間が同じ区分の利用者について、サービス提供時間が同じでなくても差し支えない」

4 送迎時に実施した居宅内での介助は、1日30分以内を限度に、通所介護を行うのに要する時間に含めることができる。

⇒ 設問通り

5 通常の事業の実施地域以外に住む利用者の送迎にかかる費用は、利用料以外の料金として支払いを受けることができる。

⇒ 設問通り

まとめ

ケアマネ試験第12回~第23回までの12回分の過去問の中から「通所介護」の問題をまとめてみました

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました