目次
事業者および施設
地域支援事業
2005年の法改正で予防重視型システムへの転換の一環として、地域支援事業が創設され、その中の包括的支援事業と介護予防支援を合わせた地域における総合的な介護予防マネジメントを担う中核機関として地域包括支援センターが創設された。
介護予防事業
市町村は、保険給付とは別に、被保険者が要介護状態等になることを予防する(介護予防事業)とともに、要介護状態になった場合でもできる限り地域において、自立した日常才覚を営むことが出来るように支援するため、地域支援事業を行うこととされた。
地域支援事業の内容
<必須事業>
介護予防事業
介護予防ケアマネジメント事業
総合相談・支援事業
権利擁護事業
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
<任意事業>
介護給付等費用適正化事業
家族介護支援事業
その他の事業
※厚生労働大臣は、介護予防事業に関して、その適切・有効な実施を図るために必要な指針を公表するとされている。
介護予防事業での特定高齢者の選定には、基本チェックリストが用いられる。
包括的支援事業
包括的支援事業(必須事業)
介護予防ケアマネジメント事業
総合相談・支援事業
権利擁護事業
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
地域包括支援センター
市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。
地域包括支援センターとは、包括的支援事業その他厚生労働省令で定める事業を実施する。
地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業実施のために必要な基準を遵守しなければならない。
地域包括支援センター運営協議会
市町村単位で設置。
センターの中立性・公正性の確保、人材確保支援等の観点から、
事業者・関係団体・被保険者等により構成されている。
包括的支援事業の委託
<具体的な委託先>
包括的支援事業を適切・公正・中立・効率的に実施できる法人。
老人介護支援センターの設置者
一部事務組合
広域連合
医療法人
社会福祉法人
公益法人
NPO法人
その他市町村が適当と認める者
委託する場合は、包括的支援事業全体を一括して委託しなければならない。
受託法人は、一定の事項を市町村に届出て地域包括支援センターを設置できる。
その他、市町村は、介護予防事業や任意事業の全部または一部について、老人福祉法に規定された老人介護支援センターの設置者、そのた市町村が適当と認める者に対し、その実施を委託できる。
財政構造
地域支援事業は、その市町村における介護予防関係事業の実施状況や介護保険の運営状況等を勘案して、政令で定める範囲内の規模で行うことができる。
(原則は、市町村介護保険事業計画に定める給付見込額の3%)
市町村は、その定めるところにより、地域支援事業の利用者に利用料を請求できる。
介護予防事業の費用負担割合は、在宅サービスの介護給付費と同じ負担割合。
介護予防事業以外の費用負担割合は、第1号保険料による負担は、介護給付費等と同様で19%であり、第2号保険料による負担はない。このため、国が1/2、都道府県と市町村がそれぞれ1/4を負担する。
市町村は、地域支援事業に加えて、第1号被保険者の保険料を財源として、次のような保健福祉事業を行うことができる。
介護者教室、家族リフレッシュ事業等
介護予防教室等
居宅サービス事業、居宅介護支援事業、介護保険施設の運営等
被保険者への介護サービス利用に際する費用の貸付
地域支援事業 ユーチューブケアマネ試験動画をノートにまとめてみた!
ケアマネ2017 独学で一発合格~7月19日(81日前)にやる事は?~地域支援事業
地域支援事業 過去問まとめ
この一発合格ノートは、私が勉強した時のものを要約したものを掲載しています。2008年の10月のケアマネ試験に一発合格するために作ったものです。従って、法改正などで内容が変更になっている部分もあると思いますので、各自の責任で参考にしてみてください。
2006年度から、市町村による地域支援事業がスタートした。
地域支援事業の対象は、すべての高齢者である。
地域支援事業のうち、介護予防事業に係る国も負担割合は、25%となっている。
介護予防事業は、第1号被保険者のみを対象としている。
介護予防事業は、第1号被保険者を対象とした要介護状態等ににあることの予防または、要介護状態等の軽減や悪化防止のために必要な事業である。
介護予防事業のうち、介護予防特定高齢者施策評価事業の事業評価は、プロセス評価、アウトプット評価、アウトカム評価の3つである。
地域支援事業は、その市町村における介護予防関係事業の実施状況や介護保険の運営状況等を勘案して、政令で定める額の範囲内で行われる。
包括的支援事業の財源構造は、介護保険給付に係るサービスとの類似性や連続性を考慮し、介護給付費と同一となる。
市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。(都道府県に届出は、必要ない)
包括的支援事業の委託を市町村から受けなければ、地域包括支援センターを設置することはできない。
地域包括支援センターは、虐待防止の中核機関にも位置付けられている。
地域包括支援センターには、原則として保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士が配置される。
地域支援事業のうち、介護予防にかかる国の負担割合は、25%となっている。
“ケアマネ試験2021年 一発合格ノート「地域支援事業とは?」” への2件の返信
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